
回復期リハビリテーション病棟に入院できる病状などの条件は、厚生労働省の「診療報酬の算定方法」(同省告示)によって決められています。
| 回復期リハビリテーションを要する状態 | 算定上限日数 | |
| 1 | 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症等の発症又は手術後2ヵ月以内の状態 | 150日以内 |
| (高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷) | 180日以内 | |
| 2 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症、又は手術後2ヵ月以内の状態 | 90日以内 |
| 3 | 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ヵ月以内の状態 | 90日以内 |
| 4 | 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後1 ヵ月以内の状態 | 60日以内 |
回復期リハビリ病棟では、様々な職種(医師、看護師、薬剤師、介護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)がチーム となり、リハビリを集中して行います。
